ケアマネージャーは、要介護者と介護サービス提供事業者との橋渡しをする仕事ですから、ケアマネージメントの業務を執り行う居宅介護支援事業者や介護保険施設が活躍の場となります。
これらの施設は介護保険法によってケアマネージャーを定められた人数配置しなければなりません。介護保険法でケアマネージャーの配置が義務づけられているのは、居宅介護支援事業者と介護保険施設になります。
居宅介護支援事業者は訪問介護や訪問看護など、こちらから出向いて行くサービス提供を平行して提供している事が多く、人員の配置については、常勤のケアマネージャーが1名以上いる事と、利用者50人毎にケアマネージャー1名増員が必須条件となります。
介護保険施設の人員配置は入所者100人毎に常勤のケアマネージャーが1名以上となります。
政府も居宅介護支援サービスの充実を図っている最中で、居宅介護支援事業者に必ず配置されなければいけないとされるケアマネージャーの員数が現在は慢性的に不足しています。
今後益々ケアマネージャーのニーズが高まり、求人も急増する事が予想されるため、就職は保障されていると言っても過言ではないと思います。
そればかりではなく、ケアマネージャーの需要に供給が間に合っていないので売り手市場となっていて、かなり好待遇での募集をかけている事業所も多く見られます。
ケアマネージャーは現場で力仕事をするというより要介護者ご本人やご家族からの相談にのったり申請書類の作成、介護サービス提供事業者への連絡などの事務仕事でデスクワーク中心となります
ご自身が体力に自信がない年齢になってもケアマネージャーの仕事は、ずっと続けて行ける息の長い仕事でもあります。